障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受取れる年金です。
障害年金を受給できる3つの要件
年金保険料を払っていることと、障害状態にあることがポイントですが、詳しくは以下のとおりです。
〇障害の原因になった病気やケガの初診日が、次のいずれか。
・年金の加入期間
・20歳前
・60~65歳で年金に加入せず、日本国内に住んでいた期間
〇初診日の前日に、初診日の月の2カ月前までの期間で、保険料を払った期間と免除期間を合計した期間が3分の2以上ある。
ただし、初診日が2026年3月末日までなら、次の条件を満たしていればよい。
・初診日が65歳未満
・初診日の前日に、初診日のある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がない
〇障害の状態が、障害認定日(または20歳に達したとき)に、障害等級に該当する
初診日が国民年金加入期間なら、障害基礎年金
日本は国民皆保険の制度なので、20歳以上60歳未満の人は国民年金の加入者です。
障害状態の原因になった病気やケガの初診日が、この期間であれば、条件①にあてはまります。そのうえで、条件②の、保険料の納付要件を満たしていることが必要。
そして、障害等級が1級または2級の人が対象です。
障害基礎年金の金額は、2級が79万5000円(2023年度)
障害基礎年金の2級の金額は、老齢年金の満額とリンクしています。
2023年度は、2級が79万5000円。1級は1.25倍の、99万3750円です。
対象となる子がいる場合には、2人までは1人につき22万8700円が加算、3人目以降は1人につき7万6200円が加算されます。
初診日が厚生年金加入期間なら、障害厚生年金
障害状態の原因になった病気やケガの初診日が、厚生年金の加入期間であれば、条件①にあてはまります。また、保険料は給与天引きになっていることが多いので、②の保険料の納付要件も満たしているでしょう。
障害等級は、1~3級の人が対象です。1~2級の人は、障害基礎年金とあわせて受け取れます。
障害厚生年金の金額は、2級が報酬比例の年金額
障害厚生年金の金額は、平均標準報酬月額、または平均標準報酬額から計算されます。
報酬比例の年金額は、下記の①+②です。
①2003年3月以前:平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月以前の加入月数
②2003年4月以後:平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以後の加入月数
①+②が障害厚生年金2級、3級の金額、1級は1.25倍です。
また、1~2級では、配偶者の加給年金が加算になる場合があります。
手続きは年金事務所または市町村役場へ
年金の請求手続きは、書類を年金事務所や市町村役場などに提出します。
その後3カ月程度で年金証書、年金決定通知書が自宅に届き、それから1~2カ月後に年金の振込が始まります。
早めに手続きを進めることが大切です。
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