高額療養費制度により、1カ月に払った医療費が一定以上の場合に、超えた金額が助成されます。ただし、医療費は保険診療が対象です。
※あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関に提示しておけば、限度額までしか払わずにすみます。
対象は1カ月に一定以上の医療費を払った人
1カ月とは、同じ月の1日から末日までのことです。
また、医療費については、年収によって5つの区分があります。
一般的には、区分ウに当てはまる人が多いと思いますが、その場合、1カ月の医療費が8万100円以上になったら高額療養費制度の対象になります。
入院、外来ごと、異なる医療機関でも2万1000円以上は合算できます。
また、家族(同じ保険証)の医療費も1カ所2万1000円以上は合算できます。
多数回該当で上限額がさらに抑えられる
過去12カ月の間に、高額療養費制度が3回対象になったら、4回目からは多数回該当として、さらに上限額が引き下げられます。
区分ウの場合には、4万4400円と半額近くなります。
手続きは保険証の保険者へ
手続きする窓口は、保険証の左下に記されている保険者へ手続きをします。
国民健康保険は、住所地の役所(健康保険課など)、社会保険は、勤務先の総務課などになるでしょう。
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