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医療費は、結局いくら払うのか? 高額療養費制度の話(1)

医療費を難しく感じるのは、支払い金額が最後にならないとわからないためかもしれません。

どんな治療をするのか判断するのは主に医師で、しかも判断基準は治療効果や副作用のリスク、となると、支払い金額については最後まで不安を持ったまま、となることもあるでしょう。

もし、予想以上に高額でも、会計にクレジットカードを使えるところも増えているので、実際に払えなくて困る事態は避けられそうです。

とはいえ、あまりにも高かったら今度はクレジットカードの支払いが心配に。

しかし、保険診療の医療費には、自己負担の上限額が設定されています。

目次

1カ月の医療費の支払い上限額とは

保険診療の医療費が3割負担だとすると、1万円分の医療を受けても、実際に支払うのは3000円です。

では、100万円分の医療だったら、30万円なのでしょうか。

実は、保険診療には、「高額療養費制度」により、自己負担の上限が設定されていて、医療費の支払いをさらに抑えられる仕組みになっています。

自己負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。

たとえば、年収約370万~770万円の方の場合には、次のように、自己負担は8万7430円。差額の21万2570円は高額療養費制度から支給されます。

ですから、医療機関の窓口でいったん30万円払ったとしても、高額療養費制度の申請をすれば、あとから21万2570円は戻ってくるというわけです。

高額療養費制度を利用するには申請を

つまり、基本的に申請が必要な制度だということです。

年収約370万~770万円の方が、医療費の自己負担が1カ月で8万100円を超えたら、高額療養費制度の対象になる可能性があります。

社会保険なら、勤務先を通じて申請します。担当部署は、おそらく総務課などですが、まずは上司に相談して、どこに申請すればよいか聞くとスムースでしょう。

国民健康保険の場合は、住所地の役所に申請します。担当の窓口は健康保険課などです。あらかじめ電話などで、窓口の名称や場所、持参するものなどを確認しておくといいでしょう。

上限額は、年齢や所得によって異なる

医療費を、結局いくら払うのかは、やはり最後になってみないとわからないのが現実です。

しかし、上限額の目安はわかります。

保険診療の医療費上限額は、年齢や所得によって以下のように定められています。

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