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月をまたぐ受診、入院には要注意! 高額療養費制度の話(2)

ひと月に支払う医療費には上限額が設定されています。

これは、高額療養費制度という制度があるからですが、上限額は年齢や所得によって異ります。あらかじめ、もし自分だった場合の上限額を確認しておくと安心です。

よく言われるのが、「一般的な収入の方の上限額は8万円ちょっと。たいてい10万円以内にはおさまることが多いです。」という説明です。

しかし、この上限額は、同じ月の1日~末日の1カ月の金額です。

つまり、受診や入院が月をまたいだ場合にはその限りではありませんので、注意が必要です。

目次

高額療養費制度の上限額

まずは、高額療養費制度の上限額を確認しましょう。

国税庁 が2023年9月に発表したデータによれば、日本の平均給与は458万円でした。

69歳までの平均的な金額の給与をもらっている人は、下記の表で摘要区分は「イ」、ひと月の医療費上限額は8万100円+αです。

「ひと月の上限額」は、1日~末日のこと

大きな病気やケガで入院や手術が必要になっても、ひと月の医療費自己負担が、8万円ちょっと、たいていは10万円以内に収まるなら貯蓄でなんとかなる金額かもしれませんね。

ただし、この「ひと月」とは、同じ月の1日~末日までのことです。

たとえば、2月11日に入院して、2月15日に退院たら、同じ月の範囲内です。

この場合は、保険診療の支払いが15万円だったとしても、高額療養費制度の適用を受ければ自己負担は8万円ちょっと。いったん15万円支払っても、数カ月後には差額の約7万円が支給されて戻ってきます。

しかし、1月30日に入院して、2月3日に退院では、月をまたいでいますから2カ月の扱いです。1月の保険診療の支払いが7万円、2月は8万円だったとしたら、どちらも高額療養費制度の上限額の範囲に収まっています。

この場合、高額療養費制度からの支給はなし、支払いは15万円のままです。

高額療養費制度の適用を考慮に入れる?

このように、同じ日数の入院でも支払額に大きな違いがあります。

できれば、月末よりも、月初からの入院・治療をしたいところですね。

とはいえ、どこまで考慮に入れるかはケースバイケースでしょう。

一刻も早く入院治療をするべきなら、月末・月初にこだわっている場合ではありません。

しかし治療開始に余裕があり、月初を待ってから入院しても問題ないようなら、入院時期の調整を検討してもよいと思います。

治療については、医師と相談して決めていきましょう。


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