勤務先の社会保険に加入している人が、病気やケガで休んだ時には、傷病手当金が受け取れます。
対象になる方は、社保の本人(被保険者)
傷病手当金を受け取れるのは、勤務先の社会保険(略して社保)に加入している本人です。
確認するには、保険証を見てみましょう。
基本的に、保険証の左上が、「健康保険 被保険者証」となっていれば、社会保険です。
そして、その右側に、「本人(被保険者)」となっている人が、対象となる方です。
社会保険の保険証の例
画像の例は、中小企業に勤務している方が多く加入している、「協会けんぽ」の保険証です。
他には、大企業の「組合健保」、公務員や私立学校の教職が加入する「共済組合」も対象です。
傷病手当金を受け取れる、4つの条件
傷病手当金を受け取れるのは、次の4つの条件をすべて満たした場合です(協会けんぽ)。
① 業務以外の理由による病気やケガの療養のための休業
傷病手当金は、仕事以外の理由でかかった病気やケガによって、仕事を休む場合が対象です。業務上、もしくは通勤途上の病気やケガは、労災保険の対象です。
なお、美容整形など病気治療とはみなされないものは対象外です。
② 仕事につくことができない
仕事ができない状態であることは、傷病手当金の申請書に書かれた療養担当者(医師など)の意見をもとに、仕事内容を考慮して判断されます。
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかった
病気やケガで連続で3日休んだら、4日目から、傷病手当金が受け取れます。
連続する3日の休みは、土日祝日や有給休暇であってもOKです。
④ 給与の支払いがない
傷病手当金は休んでいる間の生活保障です。
ですから、給与が受け取れる間は、傷病手当金の対象にはなりません。
たとえば、病気がわかって入院して手術、退院後もしばらく仕事は休んで自宅療養、という場合には、まずは有給休暇を使うと思います。
その後、傷病手当金の申請をして支給を受ける、といった流れになるでしょう。
傷病手当金は給与の約3分の2
傷病手当金の金額は、それまでの給与の金額をもとに計算します。
直近12カ月の給与の平均額を30日で割り、さらに3分の2の金額が、1日あたりのおよその金額です。
過去12カ月の給与の平均額を30日で割り、さらに3分の2にして、支給日額を出します。
その日額を、1年6カ月の間受け取れます。
勤務先を通じての申請が一般的
申請は、健康保険の事業所に自分で送ってもよいのですが、勤務先を通じて申請することが多いようです。
まずは、勤務先に申請について聞いてみるといいでしょう。
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